保険や治療費、慰謝料について
2020/09/14
交通事故の際の保険や治療費について
治療費について
- 交通事故の被害者の場合
交通事故の治療費や慰謝料などは、例外を除いて自賠責保険から支払われることとなります。
ですので、この際、窓口で支払う金額は、0円となります。
保険請求手続きを当院で代行することにより
書類作成の煩わしさは解消され、窓口支払い分などは、0円になります。
患者さまは治療費の心配をすることなく、ご納得いただけるまで治療に専念することが出来ます。
- 交通事故の加害者・自損事故の方
任意保険の利用により、加害者様・自損事故の方も治療費が、0円になる場合もあります。
交通事故では、加害者の方も傷害を被るケースもあります。
加害者になってしまった際は、罪悪感や治療費の心配から自身のケガの治療は、我慢されてしまいがちです。
加害者だからと言って、治療が受けられないなんてことはありません。
治療を受けることは、可能です。
ご自身が加入している任意保険の契約内容をご確認ください。
「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」のご契約があれば、治療が可能になるケースがございます。
自賠責保険について
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、
公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、
被害者の保護のために,最低限度の損害賠償を補償するという保険で、
一般に「強制保険」と呼ばれています。
自賠責保険は、人身事故のみが補償の対象です。
自賠責保険で補償されるもの
- 治療費
診察料、通院費、転院費、入院費、入院料、投薬料、応急手当の費用、手術の料金・処置の料金など
(接骨院・整骨院の料金もこの中に含まれます)
- 交通費
通院に必要な交通費が補償されます。領収証は大切に保管して下さい。
- 休業補償
自賠責保険基準では原則、1日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。
1)給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日✕認定休業日
(会社の総務課等が作成したもの、担当者、代表者印)
2)パート・アルバイト・日雇い労働者
日給✕事故前3ヶ月の就業日数÷90日✕認定休業日
(アルバイト先等の証明書を要します)
3)事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日あたりの平均収入を算出します。
4)家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
(主に専業主婦の方が対象になるとおもいます。)
- 慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」との比較で決まります。
すこし解説が必要になります。
「治療期間」とは
治療開始日から治療終了日までの日数のことです。
「実治療日数」とは
実際に病院や接骨院で治療した日数になります。
慰謝料の算定
「実治療日数」✕2と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、
それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料を算定します。
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨医院に通院した場合のみです。
鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されませんので注意が必要です。
初めて交通事故に遭われた方は、手続きや治療内容、予後や後遺症について不安を覚えることと思います。
おひとりで悩まずに、まずは、気軽にご相談ください。
早期からの治療が大切です
初めて交通事故に遭われた方は、手続きや治療内容、予後や後遺症について不安を覚えることと思います。
治療期間が長引いてしまうことでなかなか周囲に理解されず、苦しまれる方も多くおみえです。
交通事故治療は、早期から適切治療を行うことが重要です。
おひとりで悩まずに、まずは、気軽にご相談ください。
交通事故後の痛みでお悩みのかた
名古屋市北区のはり・きゅう接骨院
つかもと接骨院/ワカバはりきゅうマッサージにご相談ください。
事故後のケアをトータルでサポートします。
TEL 052-917-1118
名古屋市北区憧旛町1-19
当院へのアクセス:地下鉄志賀本通駅3、4番出口より北へ徒歩3分
院の外観です