保険や治療費、慰謝料について

      2020/09/14

交通事故の際の保険や治療費について

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治療費について

  • 交通事故の被害者の場合

交通事故の治療費や慰謝料などは、例外を除いて自賠責保険から支払われることとなります。

ですので、この際、窓口で支払う金額は、0円となります。

保険請求手続きを当院で代行することにより

書類作成の煩わしさは解消され、窓口支払い分などは、0円になります。

患者さまは治療費の心配をすることなく、ご納得いただけるまで治療に専念することが出来ます。

 

  • 交通事故の加害者・自損事故の方

任意保険の利用により、加害者様・自損事故の方も治療費が、0円になる場合もあります。

交通事故では、加害者の方も傷害を被るケースもあります。

加害者になってしまった際は、罪悪感や治療費の心配から自身のケガの治療は、我慢されてしまいがちです。

加害者だからと言って、治療が受けられないなんてことはありません。

治療を受けることは、可能です。

ご自身が加入している任意保険の契約内容をご確認ください。

人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」のご契約があれば、治療が可能になるケースがございます。

 

自賠責保険について

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、

公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、

被害者の保護のために,最低限度の損害賠償を補償するという保険で、

一般に「強制保険」と呼ばれています。

自賠責保険は、人身事故のみが補償の対象です。

 

自賠責保険で補償されるもの

  • 治療費

診察料、通院費、転院費、入院費、入院料、投薬料、応急手当の費用、手術の料金・処置の料金など

(接骨院・整骨院の料金もこの中に含まれます)

  • 交通費

通院に必要な交通費が補償されます。領収証は大切に保管して下さい。

  • 休業補償

自賠責保険基準では原則、1日5,700円が支払われます。

また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、

19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。

1)給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日✕認定休業日

(会社の総務課等が作成したもの、担当者、代表者印)

 

2)パート・アルバイト・日雇い労働者

日給✕事故前3ヶ月の就業日数÷90日✕認定休業日

(アルバイト先等の証明書を要します)

3)事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日あたりの平均収入を算出します。

4)家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

(主に専業主婦の方が対象になるとおもいます。)

 

  • 慰謝料

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。

1日4,200円が支払われます。

慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」との比較で決まります。

すこし解説が必要になります。

「治療期間」とは

治療開始日から治療終了日までの日数のことです。

「実治療日数」とは

実際に病院や接骨院で治療した日数になります。

慰謝料の算定

「実治療日数」✕2と「治療期間」を比較し少ない方を通院期間とし、

それに4,200円をかけて(乗じて)慰謝料を算定します。

実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨医院に通院した場合のみです。

鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されませんので注意が必要です。

 

初めて交通事故に遭われた方は、手続きや治療内容、予後や後遺症について不安を覚えることと思います。

おひとりで悩まずに、まずは、気軽にご相談ください。

 

早期からの治療が大切です

初めて交通事故に遭われた方は、手続きや治療内容、予後や後遺症について不安を覚えることと思います。

治療期間が長引いてしまうことでなかなか周囲に理解されず、苦しまれる方も多くおみえです。

交通事故治療は、早期から適切治療を行うことが重要です。

おひとりで悩まずに、まずは、気軽にご相談ください。

交通事故後の痛みでお悩みのかた

名古屋市北区のはり・きゅう接骨院

つかもと接骨院/ワカバはりきゅうマッサージにご相談ください。

事故後のケアをトータルでサポートします。

TEL 052-917-1118

名古屋市北区憧旛町1-19

当院へのアクセス:地下鉄志賀本通駅3、4番出口より北へ徒歩3分

院の外観です

 

 

 

 

 

 

 

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